公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第三十四条の二 # 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方公共団体の議会の議員の任期満了の日が当該地方公共団体の長の任期満了の日前九十日に当たる日から長の任期満了の日の前日までの間にある場合において当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を第百十九条第一項の規定により同時に行おうとするときは、第三十三条第一項の規定にかかわらず、これらの選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前五十日に当たる日 又は当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前三十日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後五十日に当たる日 又は当該地方公共団体の長の任期満了の日のいずれか早い日までの間に行うことができる。

2項

都道府県の選挙管理委員会 又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選挙を行おうとする場合には、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前六十日までにその旨を告示しなければならない。

3項

第三十三条第一項 及び第一項の規定にかかわらず前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた場合(当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされている場合(第三十三条第四項ただし書の規定の適用がある場合を除く)を除く)における当該地方公共団体の長の任期満了による選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前五十日に当たる日 又は当該地方公共団体の議会の議員の任期が満了することとされていた日前三十日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の長の任期満了の日までの間に行い、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の長が欠け、又は退職を申し出た場合(当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされている場合(第三十三条第四項ただし書の規定の適用がある場合を除く)を除く)における当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙は、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前三十日に当たる日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後五十日に当たる日 又は当該地方公共団体の長の任期が満了することとされていた日のいずれか早い日までの間に行う。

4項

前三項の規定は、地方公共団体の長の任期満了の日が当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前九十日に当たる日から議員の任期満了の日の前日までにある場合について、準用する。


この場合において、

第一項
長の任期満了の日前五十日」とあるのは
「議会の議員の任期満了の日前五十日」と、

議会の議員の任期満了の日前三十日」とあるのは
「長の任期満了の日前三十日」と、

議会の議員の任期満了の日後 五十日」とあるのは
「長の任期満了の日後五十日」と、

当該地方公共団体の長の任期満了の日の」とあるのは
「当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日の」と、

第二項
前項」とあるのは
第四項において準用する前項」と、

議会の議員の任期満了の日」とあるのは
「長の任期満了の日」と、

前項
第一項の」とあるのは
次項において準用する第一項の」と、

前項」とあるのは
次項において準用する前項」と、

長の任期満了による選挙」とあるのは
「議会の議員の任期満了による一般選挙」と、

議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた」とあるのは
「長が任期満了以外の事由により欠け、又は退職を申し出た」と、

議会の議員の任期満了による一般選挙」とあるのは
「長の任期満了による選挙」と、

長の任期満了の日」とあるのは
「議会の議員の任期満了の日」と、

議会の議員の任期が満了することとされていた日」とあるのは
「長の任期が満了することとされていた日」と、

長が欠け、又は退職を申し出た」とあるのは
「議会の議員がすべてなくなつた」と、

議会の議員の任期満了の日」とあるのは
「長の任期満了の日」と、

長の任期が満了することとされていた日」とあるのは
「議会の議員の任期が満了することとされていた日」と

読み替えるものとする。

5項

第三十三条第五項の規定は、第一項 又は第三項これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により行われる選挙について、準用する。