公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第九条 # 選挙権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員 及び参議院議員の選挙権を有する。

2項

日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙権を有する。

3項

日本国民たる年齢満十八年以上の者でその属する市町村を包括する都道府県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き三箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員 及び長の選挙権を有する。

4項

前二項の市町村には、その区域の全部 又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部 又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。

5項

第二項 及び第三項三箇月の期間は、市町村の廃置分合 又は境界変更のため中断されることがない。