公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二条 # この法律の適用範囲

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

この法律は、衆議院議員、参議院議員 並びに地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙について、適用する。