選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒 その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。
公職選挙法
#
昭和二十五年法律第百号
#
第二百三十一条 # 凶器携帯罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
当該警察官は、必要と認める場合においては、前項の物件を領置することができる。