公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百三十一条 # 凶器携帯罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒 その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

当該警察官は、必要と認める場合においては、前項の物件を領置することができる。