公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百三十七条 # 詐偽投票及び投票偽造、増減罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

氏名を詐称し その他詐偽の方法をもつて投票し 又は投票しようとした者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

3項

投票を偽造し 又はその数を増減した者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

4項

中央選挙管理会の委員 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員 若しくは職員、選挙管理委員会の委員 若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長 若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国 若しくは地方公共団体の公務員、立会人 又は監視者が前項の罪を犯したときは、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。