公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百三十七条の二 # 代理投票等における記載義務違反

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第四十八条第二項第四十六条の二第二項の規定を適用する場合を含む。)の規定により公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称又は公職の候補者に対しての記号を記載すべきものと定められた者が選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等 若しくは参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称又は公職の候補者に対しての記号を記載しなかつたときは、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者が選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等 若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載しなかつたときは、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

3項

前項に規定するもののほか第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者が、投票を無効とする目的をもつて、 投票に関する記載をせず、又は虚偽の記載をしたときも、前項と同様とする。