前二条の罪を犯した場合においては、その携帯した物件を没収する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百三十三条 # 携帯兇器の没収
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正