公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百三十九条の二 # 公務員等の選挙運動等の制限違反

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国 又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員 又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く)で あつて、衆議院議員 又は参議院議員の選挙において当該公職の候補者となろうとするもので次の各号に掲げる行為をしたものは、第百二十九条の規定に違反して選挙運動をした者とみなし、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

当該公職の候補者となろうとする選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域。以下 この項において「当該選挙区」という。)において職務上の旅行 又は職務上出席した会議 その他の集会の機会を利用して、当該選挙に関し、選挙人にあいさつすること。

二 号

当該選挙区において、その地位 及び氏名(これらのものが類推されるような名称を含む。)を表示した文書図画を当該選挙に関し、掲示し、又は頒布すること。

三 号

その職務の執行に当たり、 当該選挙区内にある者に対し、当該選挙に関し、 その者に係る特別の利益を供与し、又は供与することを約束すること。

四 号

その地位を利用して、 当該選挙に関し、国 又は地方公共団体の公務員、 行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員 又は職員及び公庫の役職員をして、 その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、その者に係る特別の利益を供与させ、又は供与することを約束させること。

2項

第百三十六条の二の規定に違反して選挙運動 又は行為をした者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。