公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百三十五条 # 虚偽事項の公表罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

当選を得 又は得させる 目的をもつて公職の候補者 若しくは公職の候補者と なろうとする者の身分、職業 若しくは経歴、その者の政党 その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又は その者に対する人 若しくは政党 その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

当選を得させない目的をもつて公職の候補者 又は公職の候補者と なろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。