公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百三十五条の二 # 新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百四十八条第一項ただし書(第二百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙 又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙 若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又は その新聞紙 若しくは雑誌の経営を担当した者

二 号

第百四十八条第三項に規定する新聞紙 及び雑誌並びに第二百一条の十五に規定する機関新聞紙及び機関雑誌以外の新聞紙 及び雑誌(当該機関新聞紙 及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号 その他の臨時に発行するものを含む。)が選挙運動の期間中及び選挙の当日当該選挙に関し報道 又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙 若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又は その新聞紙 若しくは雑誌の経営を担当した者

三 号

第百四十八条の二第三項の規定に違反して選挙に関する報道 又は評論を掲載し又は掲載させた者