第百五十二条第一項の規定に違反して広告を掲載させ 又は放送をさせた者(後援団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。
公職選挙法
#
昭和二十五年法律第百号
#
第二百三十五条の六 # あいさつを目的とする有料広告の制限違反
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
第百五十二条第二項の規定に違反して、公職の候補者 若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)又は後援団体の役職員 若しくは構成員を威迫して、広告を掲載させ 又は放送をさせることを求めた者は、一年以下の懲役 若しくは禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。