公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百三十五条の四 # 選挙放送等の制限違反

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百五十一条の三ただし書の規定に違反して選挙の公正を害したときは、その放送をし 又は編集をした者

二 号

第百五十一条の五の規定に違反して放送をし 又は放送をさせた者