演説 又は新聞紙、雑誌、ビラ、電報、ポスター その他いかなる方法をもつてするを問わず、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、第二百二十八条、第二百二十九条、第二百三十条、第二百三十一条 又は第二百三十二条の罪を犯させる目的をもつて人を煽動した者は、一年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百三十四条 # 選挙犯罪の煽動罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正