次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
公職の候補者たること若しくは公職の候補者と なろうとすることをやめさせる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者と なろうとする者に対し又は当選を辞させる目的をもつて 当選人に対し第二百二十一条第一項第一号 又は第二号に掲げる行為をしたとき。
公職の候補者たること若しくは公職の候補者と なろうとすることをやめたこと、当選を辞したこと又は その周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて公職の候補者であつた者、 公職の候補者となろうとした者又は当選人であつた者に対し第二百二十一条第一項第一号に掲げる 行為をしたとき。
前二号の供与、供応接待を受け 若しくは要求し、前二号の申込みを承諾し 又は第一号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
前各号に掲げる行為に関し 周旋 又は勧誘をなしたとき。