次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
公職の候補者たること 若しくは公職の候補者となろうとすることをやめさせる目的をもつて公職の候補者 若しくは公職の候補者となろうとする者に対し 又は当選を辞させる目的をもつて当選人に対し第二百二十一条第一項第一号 又は第二号に掲げる行為をしたとき。
公職の候補者たること 若しくは公職の候補者となろうとすることをやめたこと、当選を辞したこと 又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて公職の候補者であつた者、公職の候補者となろうとした者 又は当選人であつた者に対し第二百二十一条第一項第一号に掲げる行為をしたとき。
前二号の供与、供応接待を受け 若しくは要求し、前二号の申込みを承諾し 又は第一号の誘導に応じ 若しくはこれを促したとき。
前各号に掲げる行為に関し周旋 又は勧誘をなしたとき。