公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百二十三条の二 # 新聞紙、雑誌の不法利用罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第百四十八条の二第一項 又は第二項の規定に違反した者は、五年以下の懲役 又は禁錮に処する。

2項

第二百二十一条第三項各号に掲げる者が前項の罪を犯したときは、六年以下の懲役 又は禁錮に処する。