左の各号に掲げる行為をした者は、五年以下の懲役 又は禁錮に処する。
一
号
二
号
財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人 又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から第三号まで、第五号 又は第六号に掲げる行為をし 又はさせたとき。
財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人 又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から第三号まで、第五号 又は第六号に掲げる行為をすることを請け負い若しくは請け負わせ 又はその申込をしたとき。