公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百二十二条 # 多数人買収及び多数人利害誘導罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

左の各号に掲げる行為をした者は、五年以下の懲役 又は禁錮に処する。

一 号

財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人 又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から 第三号まで第五号 又は第六号に掲げる行為をし又はさせたとき。

二 号

財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人 又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から 第三号まで第五号 又は第六号に掲げる行為をすることを請け負い 若しくは請け負わせ又は その申込をしたとき。

2項

前条第一項第一号から 第三号まで第五号 又は第六号の罪を犯した者が常習者であるときも、 また前項と同様とする。

3項

前条第三項各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、六年以下の懲役 又は禁錮に処する。