公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百二十五条 # 選挙の自由妨害罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者 又は当選人に対し暴行 若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

二 号

交通 若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

三 号

選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者 若しくは当選人 又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附 その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者 又は当選人を威迫したとき。