公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百二十八条 # 投票干渉罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

投票所(共通投票所 及び期日前投票所を含む。次条 及び第二百三十二条において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し 又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党 その他の政治団体の名称 又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名 又は政党 その他の政治団体の名称 若しくは略称)を認知する方法を行つた者は、一年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

法令の規定によらないで投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。