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公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百二十四条
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買収及び利害誘導罪の場合の没収
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第五十二号による改正
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国会
公職選挙法
第二百二十四条
1項
前四条
の場合において収受し 又は交付を受けた利益は、
没収
する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を
追徴
する。