公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百二十四条の三 # 候補者の選定に関する罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定、衆議院名簿登載者の選定又は参議院名簿登載者の選定(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載される者 又は同条第二項において読み替えて準用する第八十六条の二第九項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が同項の規定による届出に係る文書に記載される者の選定 並びにそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定を含む。)につき権限を有する者が、その権限の行使に関し、請託を受けて、 財産上の利益を収受し、又はこれを要求し、 若しくは約束したときは、これを三年以下の懲役に処する。

2項

前項の利益を供与し、又は その申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

3項

第一項の場合において、収受した利益は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。