第二百五十一条の二第一項 若しくは第三項 又は第二百五十一条の三第一項の規定に該当することにより公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)の当選を失わせ 又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等 その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じて、当該公職の候補者等に係る第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者 又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等を誘導し 又は挑発してその者をして第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十三条の二 又は第二百四十七条の罪を犯させた者は、一年以上五年以下の懲役 又は禁錮に処する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百二十四条の二 # おとり罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者 又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等が、第二百五十一条の二第一項 若しくは第三項 又は第二百五十一条の三第一項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ 又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等 その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じて、第二百二十一条から第二百二十三条の二まで 又は第二百四十七条の罪を犯したときは、一年以上六年以下の懲役 又は禁錮に処する。