当選人がその選挙に関し この章に掲げる罪(第二百三十五条の六、第二百三十六条の二、第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の二第三項から第五項まで 及び第七項、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項 及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三 並びに第二百五十三条の罪を除く。)を犯し刑に処せられたときは、その当選人の当選は、無効とする。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百五十一条 # 当選人の選挙犯罪による当選無効
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正