組織的選挙運動管理者等(公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案 若しくは調整 又は当該選挙運動に従事する者の指揮 若しくは監督 その他当該選挙運動の管理を行う者(前条第一項第一号から第三号までに掲げる者を除く。 )をいう。)が、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条 又は第二百二十三条の二の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたときは、当該公職の候補者等であつた者の当選は無効とし、かつ、これらの者は、第二百五十一条の五に規定する時から五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。
この場合において、当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、無効とする。