公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百五十一条の三 # 組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

組織的選挙運動管理者等(公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案 若しくは調整 又は当該選挙運動に従事する者の指揮 若しくは監督 その他 当該選挙運動の管理を行う者(前条第一項第一号から 第三号までに掲げる者を除く )をいう。)が、第二百二十一条第二百二十二条第二百二十三条 又は第二百二十三条の二の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたときは、当該公職の候補者等であつた者の当選は無効とし、かつ、これらの者は、第二百五十一条の五に規定する時から 五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない


この場合において、当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、無効とする。

2項

前項の規定は、同項に規定する罪に該当する行為が、次の各号いずれかに 該当する場合には、当該行為に関する限りにおいて、適用しない

一 号

前項に規定する罪に該当する行為が当該行為をした者以外の者の誘導 又は挑発によつてされ、かつ、その誘導 又は挑発が前条第一項 又は前項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者 等以外の公職の候補者等その他 その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。

二 号

前項に規定する罪に該当する行為が前条第一項 又は前項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他 その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じて されたものであるとき。

三 号

当該公職の候補者等が、前項に規定する組織的選挙運動管理者等が同項に規定する罪に該当する行為を行うことを防止するため相当の注意を怠らなかつたとき。

3項

前二項の規定(第一項後段の規定 及び前項の規定(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る)を除く)は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない