次の各号に掲げる者が第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条 又は第二百二十三条の二の罪を犯し刑に処せられたとき(第四号 及び第五号に掲げる者については、これらの罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたとき)は、当該公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)であつた者の当選は無効とし、かつ、これらの者は、第二百五十一条の五に規定する時から五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。
この場合において、当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、無効とする。
選挙運動(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。 )のために行う選挙運動に限る。次号を除き、以下この条 及び次条において同じ。)を総括主宰した者
出納責任者(公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。以下この号において同じ。)又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち第百九十六条の規定により告示された額の二分の一以上に相当する額を支出した者を含む。)
三以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち一 又は二の地域における選挙運動を主宰すべき者として公職の候補者 又は第一号に掲げる者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者
公職の候補者等の父母、配偶者、子 又は兄弟姉妹で当該公職の候補者等 又は第一号 若しくは前号に掲げる者と意思を通じて選挙運動をしたもの
公職の候補者等の秘書(公職の候補者等に使用される者で当該公職の候補者等の政治活動を補佐するものをいう。)で当該公職の候補者等 又は第一号 若しくは第三号に掲げる者と意思を通じて選挙運動をしたもの