前三条の規定による当選無効 及び立候補の禁止の効果は、第二百十条第一項の規定による訴訟についての原告敗訴の判決(訴状を却下する命令を含む。)が確定した時、当該訴訟を提起しないで同項に規定する出訴期間が経過した時 若しくは当該訴訟についての訴えの取下げがあつた時 又は同条第二項 若しくは第二百十一条の規定による訴訟についての原告勝訴の判決が確定した時において、それぞれ生ずるものとする。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百五十一条の五 # 当選無効及び立候補の禁止の効果の生ずる時期
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正