公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百五十三条の二 # 刑事事件の処理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

当選人に係るに掲げる罪( 及び 及び 並びにの罪を除く)、に掲げる者 若しくはに規定する組織的選挙運動管理者等に係る 若しくはの罪、出納責任者に係るの罪 又はに掲げる者に係る 若しくは 若しくはの罪に関する刑事事件については、訴訟の判決は、事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。

2項

前項の訴訟については、裁判長は、第一回の公判期日前に、審理に必要と見込まれる公判期日を、次に定めるところにより、一括して定めなければならない。

一 号

第一回の公判期日は、事件を受理した日から、第一審にあつては三十日以内、控訴審にあつては五十日以内の日を定めること。

二 号

第二回以降の公判期日は、第一回の公判期日の翌日から起算して七日を経過するごとに、その七日の期間ごとに一回以上となるように定めること。

3項

第一項の訴訟については、裁判所は、特別の事情がある場合のほかは、他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならない。