公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百五十二条 # 選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

に掲げる罪( 及びの罪を除く)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、この法律に規定する選挙権 及び被選挙権を有しない。

2項

に掲げる罪(の罪を除く)を犯し禁錮以上の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間 若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間 及びその後五年間 又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権 及び被選挙権を有しない。

3項

又はの罪につき刑に処せられた者で更にの罪につき刑に処せられた者については、前二項五年間は、十年間とする。

4項

裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者(の罪につき刑に処せられた者を除く)に対し同項五年間 若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権 及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、第一項に規定する者での罪につき刑に処せられたもの及び第二項に規定する者に対し第一項 若しくは第二項五年間 若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権 及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項十年間の期間を短縮する旨を宣告することができる。