公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百五十二条の三 # 政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

政党 その他の政治活動を行う団体がにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、 若しくは 若しくはの規定 又はにおいて準用するの規定に違反して政治活動をしたときは、その政党 その他の政治活動を行う団体の役職員 又は構成員として当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

2項

次の各号の一に該当する行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

又はの規定に違反して表示をしなかつたとき。

二 号

若しくはの規定 若しくはにおいて準用する 若しくはの規定に違反してポスター、立札 若しくは看板の類を掲示し、又はの規定に違反してビラを頒布したとき。

三 号

又はの規定による撤去の処分に従わなかつたとき。