公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百五十二条の三 # 政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

政党 その他の政治活動を行う団体が第二百一条の五第二百一条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二百一条の六第一項第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)、第二百一条の八第一項同条第三項において準用する場合を含む。)、第二百一条の九第一項第二百一条の十一第二項第二百一条の十二第一項 若しくは第二項 若しくは第二百一条の十三第一項の規定 又は第二百一条の十五第一項において準用する第百四十八条第二項の規定に違反して政治活動をしたときは、その政党 その他の政治活動を行う団体の役職員 又は構成員として当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

2項

次の各号の一に該当する行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二百一条の十一第三項 又は第八項の規定に違反して表示をしなかつたとき。

二 号

第二百一条の十一第四項第五項 若しくは第九項の規定若しくは同条第六項において準用する第百四十五条第一項若しくは第二項の規定に違反してポスター、立札 若しくは看板の類を掲示し、又は第二百一条の十一第五項の規定に違反してビラを頒布したとき。

三 号

第二百一条の十一第十一項 又は第二百一条の十四第二項の規定による撤去の処分に従わなかつたとき。