公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百五十二条の二 # 推薦団体の選挙運動の規制違反

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体が、 若しくは 又はにおいて準用する 若しくは若しくはの規定に違反して選挙運動をしたときは、その政党 その他の政治団体の役職員 又は構成員として当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

2項

において準用する前段 若しくは又は 若しくはの規定に違反してポスターを掲示した者は、五十万円以下の罰金に処する。