公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百五十五条の二 # 在外投票の場合の罰則の適用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第三十条の五第二項 及び第三項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請の経由に係る事務、第四十九条の二第一項第一号に規定する在外投票に係る事務 その他のこの法律 及び この法律に基づく命令により在外公館の長に属させられた事務に従事する在外公館の長 及び職員 並びに第三十条の五第二項 及び第三項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請の経由に係る事務に従事する者は、第百三十六条第一号第二百二十一条第二項第二百二十三条第二項第二百二十六条第二百二十七条 及び第二百三十七条第四項に規定する選挙管理委員会の職員とみなして、この章の規定を適用する。

2項

第四十九条の二第一項第一号の規定による投票については、その投票を管理すべき在外公館の長は投票管理者(第二百二十九条に規定する投票管理者に限る)と、 その投票を記載すべき場所は投票所と、 その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと 定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

3項

第四十九条の二第一項第二号の規定による投票については、選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した 投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第二百二十八条第一項 及び第二百三十四条同項に係る部分の規定を適用する。