公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百五十五条の四 # 偽りその他不正の手段による選挙人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、第二百三十六条の二の規定により刑を科すべき場合を除き三十万円以下の過料に処する。

一 号

偽り その他不正の手段により、第二十八条の二第一項同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。以下 この号において同じ。)若しくは第二十八条の三第一項第一号除く。以下 この号において同じ。)又は第三十条の十二において準用する第二十八条の二第一項若しくは第二十八条の三第一項の規定による選挙人名簿の抄本又は在外選挙人名簿の抄本の閲覧をし、又はさせた者(法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者

二 号

第二十八条の四第一項第三十条の十二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者(法人にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者

2項

前項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。