公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百五十四条 # 当選人等の処刑の通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

当選人がその選挙に関し この章に掲げる罪(第二百三十五条の六第二百三十六条の二第二百四十五条第二百四十六条第二号から 第九号まで第二百四十八条第二百四十九条の二第三項から 第五項まで 及び第七項第二百四十九条の三第二百四十九条の四第二百四十九条の五第一項 及び第三項第二百五十二条の二第二百五十二条の三 並びに第二百五十三条の罪を除く)を犯し 刑に処せられたとき、第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者 若しくは第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等が第二百二十一条第二百二十二条第二百二十三条 若しくは第二百二十三条の二の罪を犯し 刑に処せられたとき、出納責任者が第二百四十七条の罪を犯し刑に処せられたとき 又は第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者が第二百二十一条から 第二百二十三条の二まで第二百二十五条第二百二十六条第二百三十九条第一項第一号第三号 若しくは第四号 若しくは第二百三十九条の二の罪を犯し刑に処せられたときは、裁判所の長は、その旨を総務大臣に通知し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会に、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会に、この法律に定める その他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。


衆議院議員 又は参議院議員たる当選人が刑に処せられた場合においては衆議院議長 又は参議院議長に、地方公共団体の議会の議員たる当選人が刑に処せられた場合においては当該議会の議長に、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものに係る第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者、第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等 又は出納責任者が刑に処せられた場合においては中央選挙管理会に、併せて通知しなければならない。