第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十八条、第二百四十九条 及び第二百四十九条の二(第三項 及び第四項を除く。)の罪を犯した者には、情状により、懲役 又は禁錮 及び罰金を併科することができる。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百五十条 # 懲役又は禁錮及び罰金の併科、重過失の処罰
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
重大な過失により、第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十八条、第二百四十九条 及び第二百四十九条の二第一項から第四項までの罪を犯した者も、処罰するものとする。
ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。