公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百四十一条 # 選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運動の禁止違反

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、六月以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十条第一項の規定に違反して選挙事務所を設置した者

二 号

第百三十五条 又は第百三十六条の規定に違反して選挙運動をした者