次の各号の一に該当する者は、六月以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第百三十条第一項の規定に違反して選挙事務所を設置した者
第百三十五条 又は第百三十六条の規定に違反して選挙運動をした者