公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百四十三条 # 選挙運動に関する各種制限違反、その一

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して飲食物を提供した者

一の二 号

の規定に違反して連呼行為をした者

二 号

又はの規定に違反して自動車、船舶 又は拡声機を使用した者

二の二 号

の規定に違反して乗車し 又は乗船した者

二の三 号

の規定に違反して選挙運動をした者

三 号

の規定に違反して文書図画を頒布した者

三の二 号

又はにおいて読み替えて適用される場合を含む。)又はの規定に違反して選挙運動用電子メールの送信をした者

三の三 号

の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者

四 号

又はの規定に違反して文書図画を掲示した者

五 号

の規定に違反して文書図画を頒布し 又は掲示した者

五の二 号

の規定による撤去の処分( 又はに該当する文書図画に係るものに限る)に従わなかつた者

六 号

又はの規定に違反して新聞紙 又は雑誌を頒布し 又は掲示した者

七 号

又はの規定に違反して新聞広告をした者

八 号
削除
八の二 号

の規定に違反して立札 若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は 若しくはの規定に違反して文書図画を掲示した者

八の三 号

の規定に違反して演説会を開催した者

八の四 号

の規定に違反して街頭演説をした者

八の五 号
削除
八の六 号

の規定に違反して選挙運動に従事した者

九 号

の規定に違反して演説会を開催し 又は演説 若しくは連呼行為をした者

十 号

の規定に違反して演説 又は連呼行為をした者

2項

候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等 若しくは参議院名簿届出政党等がの規定に違反してパンフレット 若しくは書籍を頒布したとき 若しくはの規定に違反して新聞広告をしたとき 又は候補者届出政党 若しくは衆議院名簿届出政党等がの規定に違反して立札 若しくは看板の類を掲示しなかつたとき 若しくはの規定に違反して政党演説会 若しくは政党等演説会を開催したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等 又は参議院名簿届出政党等の役職員 又は構成員として当該違反行為をした者は、二年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。