後援団体が第百九十九条の五第一項の規定に違反して寄附をしたときは、その後援団体の役職員 又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
公職選挙法
#
昭和二十五年法律第百号
#
第二百四十九条の五 # 後援団体に関する寄附等の制限違反
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
第百九十九条の五第二項の規定に違反して供応接待をし、又は金銭 若しくは記念品 その他の物品を供与したもの(会社 その他の法人 又は団体を除く。)は、五十万円以下の罰金に処する。
会社 その他の法人 又は団体が第百九十九条の五第二項の規定に違反して供応接待をし、又は金銭 若しくは記念品 その他の物品を供与したときは、その会社 その他の法人 又は団体の役職員 又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百九十九条の五第三項の規定に違反して寄附をした者は、五十万円以下の罰金に処する。