公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百四十二条の二 # 人気投票の公表の禁止違反

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第百三十八条の三の規定に違反して人気投票の経過 又は結果を公表した者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。


ただし、新聞紙 又は雑誌にあつてはその編集を実際に担当した者 又はその新聞紙 若しくは雑誌の経営を担当した者を、放送にあつてはその編集をした者 又は放送をさせた者を罰する。