第百三十八条の三の規定に違反して人気投票の経過 又は結果を公表した者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。
ただし、新聞紙 又は雑誌にあつてはその編集を実際に担当した者 又はその新聞紙 若しくは雑誌の経営を担当した者を、放送にあつてはその編集をした者 又は放送をさせた者を罰する。
第百三十八条の三の規定に違反して人気投票の経過 又は結果を公表した者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。
ただし、新聞紙 又は雑誌にあつてはその編集を実際に担当した者 又はその新聞紙 若しくは雑誌の経営を担当した者を、放送にあつてはその編集をした者 又は放送をさせた者を罰する。