第百九十九条第一項に規定する者(会社 その他の法人を除く。)が同項の規定に違反して寄附をしたときは、三年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百四十八条 # 寄附の制限違反
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
会社 その他の法人が第百九十九条の規定に違反して寄附をしたときは、その会社 その他の法人の役職員として当該違反行為をした者は、三年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。