公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百四十八条 # 寄附の制限違反

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第百九十九条第一項に規定する者(会社 その他の法人を除く)が同項の規定に違反して寄附をしたときは、三年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

会社 その他の法人が第百九十九条の規定に違反して寄附をしたときは、その会社 その他の法人の役職員として当該違反行為をした者は、三年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。