次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
五の二
号
六
号
七
号
八
号
九
号
第百八十四条の規定に違反して寄附を受け 又は支出をしたとき。
第百八十五条の規定に違反して会計帳簿を備えず 又は会計帳簿に記載をせず 若しくはこれに虚偽の記入をしたとき。
第百八十六条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに虚偽の記入をしたとき。
第百八十七条第一項の規定に違反して支出をしたとき。
第百八十八条の規定に違反して領収書 その他の支出を証すべき書面を徴せず 若しくはこれを送付せず 又はこれに虚偽の記入をしたとき。
第百八十九条第一項の規定に違反して報告書 若しくはこれに添付すべき書面の提出をせず 又はこれらに虚偽の記入をしたとき。
第百九十条の規定による引継ぎをしないとき。
第百九十一条第一項の規定に違反して会計帳簿、明細書 又は領収書 その他の支出を証すべき書面を保存しないとき。
第百九十一条第一項の規定により保存すべき会計帳簿、明細書 又は領収書 その他の支出を証すべき書面に虚偽の記入をしたとき。
第百九十三条の規定による報告 若しくは資料の提出を拒み 又は虚偽の報告 若しくは資料を提出したとき。