公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百四十四条 # 選挙運動に関する各種制限違反、その二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反した者

二 号

の規定に違反して表示をしなかつた者

二の二 号

の規定に違反してに規定する事項を表示しなかつた者

二の三 号

の規定に違反してに規定する事項を表示しなかつた者

三 号

又はにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して文書図画を掲示した者

四 号

の規定による撤去の処分( 又はに該当する文書図画に係るものに限る)に従わなかつた者

五 号
削除
五の二 号

の規定に違反して標旗の提示を拒んだ者

六 号

の規定に違反した者

七 号

正当な理由がなくて、の規定による返還をしなかつた者

八 号

の規定に違反して譲渡した者

2項

衆議院名簿届出政党等が正当な理由がなくての規定による返還をしなかつたとき 又は候補者届出政党 若しくは衆議院名簿届出政党等がの規定に違反して譲渡したときは、当該候補者届出政党 又は衆議院名簿届出政党等の役職員 又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。