次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
一の二
号
二
号
三
号
第百三十一条第一項の規定に違反して選挙事務所を設置した者
第百三十一条第二項の規定に違反して選挙事務所を移動(廃止に伴う設置を含む。)した者
第百三十二条の規定に違反して選挙事務所を設置した者
第百三十三条の規定に違反して休憩所 その他これに類似する設備を設けた者