公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百条 # 特定人に対する寄附の勧誘、要求等の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者に対して寄附を勧誘し 又は要求してはならない。

2項

何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者から寄附を受けてはならない。