この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員 又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員 又は市町村長の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第五条 # 選挙事務の管理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正