中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県 又は市町村に対し、都道府県 又は市町村の事務の運営 その他の事項について適切と認める技術的な助言 若しくは勧告をし、又は当該助言 若しくは勧告をするため若しくは都道府県 又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第五条の三 # 中央選挙管理会の技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定による市町村に対する助言 若しくは勧告 又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務の管理 及び執行について技術的な助言 若しくは勧告 又は必要な情報の提供を求めることができる。