公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第五条の二 # 中央選挙管理会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

中央選挙管理会は、委員五人をもつて組織する。

2項

委員は、国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基いて、内閣総理大臣が任命する。

3項

前項の指名に当つては、同一の政党 その他の政治団体に属する者が、三人以上とならないようにしなければならない。

4項

内閣総理大臣は、委員が次の各号いずれかに該当するに至つた場合は、その委員を罷免するものとする。


ただし第二号 及び第三号の場合においては、国会の同意を得なければならない。

一 号

参議院議員の被選挙権を有しなくなつた場合

二 号

心身の故障のため、職務を執行することができない場合

三 号

職務上の義務に違反し、その他委員たるに適しない非行があつた場合

5項

委員のうち同一の政党 その他の政治団体に属する者が三人以上となつた場合においては、内閣総理大臣は、くじで定める二人以外の委員を罷免するものとする。

6項

国会は、第二項の規定による委員の指名を行う場合においては、同時に委員と同数の予備委員の指名を行わなければならない。


予備委員が欠けた場合においては、同時に委員の指名を行うときに限り、予備委員の指名を行う。

7項

予備委員は、委員が欠けた場合 又は故障のある場合に、その職務を行う。

8項

第二項から第五項までの規定は、予備委員について準用する。

9項

委員の任期は、三年とする。


但し、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

10項

前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会 又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、あらたに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基いて任命されるまでの間、なお、在任するものとする。

11項

委員は、非常勤とする。

12項

委員長は、委員の中から互選しなければならない。

13項

委員長は、中央選挙管理会を代表し、その事務を総理する。

14項

中央選挙管理会の会議は、その委員の半数以上の出席がなければ開くことができない

15項

中央選挙管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

16項

中央選挙管理会の庶務は、総務省において行う。

17項

前各項に定めるものの外、中央選挙管理会の運営に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。