公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第五条の八 # 参議院合同選挙区選挙管理委員会の是正の指示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

参議院合同選挙区選挙管理委員会は、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る市町村の選挙管理委員会の担任する地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務参議院合同選挙区選挙に関する事務に限る。以下 この条 及び次条において「第一号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正 又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

2項

総務大臣は、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、参議院合同選挙区選挙管理委員会に対し、前項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。

3項

地方自治法第二百四十五条の七第二項 及び第三項の規定は、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務については、適用しない

4項

第一項の規定による指示を行つた参議院合同選挙区選挙管理委員会は地方自治法第二百四十五条の七第二項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関と、第二項の指示を行つた総務大臣は同条第三項の指示を行つた各大臣とみなして、同法第二百五十二条第三項 及び第四項の規定を適用する。