公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第五条の六 # 参議院合同選挙区選挙管理委員会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

の都道府県の区域を区域とする参議院(選挙区選出)議員の選挙区内の当該の都道府県(以下「合同選挙区都道府県」という。)は、協議により規約を定め、共同して参議院合同選挙区選挙管理委員会を置くものとする。

2項

参議院(選挙区選出)議員の選挙のうちの都道府県の区域を区域とする選挙区において行われるもの(以下「参議院合同選挙区選挙」という。)に関する事務は、第五条の規定にかかわらず、参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する。


この場合において、参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とみなして、同法 その他の法令の規定を適用す。

3項

参議院合同選挙区選挙管理委員会は、委員八人をもつて組織する。

4項

委員は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員をもつて充てる。

5項

委員は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員でなくなつたときに限り、その職を失う。

6項

委員の任期は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員としての任期による。


ただし地方自治法第百八十三条第一項ただし書の規定により後任者が就任する時まで合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員として在任する間は、委員として在任する。

7項

委員は、非常勤とする。

8項

委員は、合同選挙区都道府県に対しその職務に関し請負をする者 及びその支配人 又は主として同一の行為をする法人(当該合同選挙区都道府県が出資している法人で政令で定めるものを除く)の無限責任社員、取締役、執行役 若しくは監査役 若しくはこれらに準ずべき者、支配人 及び清算人たることができない。

9項

参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員長は、委員の中から互選しなければならない。

10項

委員長は、参議院合同選挙区選挙管理委員会を代表し、その事務を総理する。

11項

参議院合同選挙区選挙管理委員会の会議は、五人以上の委員の出席がなければ開くことができない

12項

参議院合同選挙区選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

13項

参議院合同選挙区選挙管理委員会に職員を置く。

14項

前項の職員は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会が協議して定めるところにより、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の職員をもつて充てるものとする。


ただし、合同選挙区都道府県の知事が協議して定めるところにより、その補助機関である職員をもつて充てることを妨げない。

15項

第十三項の職員は、委員長の命を受け、参議院合同選挙区選挙管理委員会に関する事務に従事する。

16項

参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

一 号

参議院合同選挙区選挙管理委員会の名称

二 号

参議院合同選挙区選挙管理委員会の経費の支弁の方法

三 号

参議院合同選挙区選挙管理委員会の執務場所

四 号

前三号に掲げるものを除くほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会に関し必要な事項

17項

参議院合同選挙区選挙管理委員会の処分 又は裁決(行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号第三条第二項に規定する処分 又は同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項同法第三十八条第一項同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による合同選挙区都道府県を被告とする訴訟については、参議院合同選挙区選挙管理委員会が当該合同選挙区都道府県を代表する。

18項

この法律 又はこれに基づく政令で特別の定めをするものを除くほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会については、これを各合同選挙区都道府県の地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会とみなして、同法 その他の法令の規定を適用する。

19項

この法律 及びこれに基づく政令 並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約に規定するものを除くほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会に関し必要な事項は、参議院合同選挙区選挙管理委員会が定める。