公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第五条の四 # 中央選挙管理会の是正の指示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

中央選挙管理会は、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙に関する事務に限る。以下この条 及び次条において「第一号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正 又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

2項

中央選挙管理会は、この法律 又は この法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の七第二項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。

3項

中央選挙管理会は、前項の規定によるほか、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するとき その他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正 又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。