交通至難の島 その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第八条 # 特定地域に関する特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正