公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第六十七条 # 開票の場合の投票の効力の決定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。


その決定に当つては、第六十八条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。